2014年7月の記事一覧です。
お亡くなりになった方には財産もあるけど 借金の方が多い
とか 借金しかない なんてときは 相続放棄をするということが考えられますが
未成年者の方自身からの 相続放棄の申し出は 実務上 困難
そんなときは 法定代理人の方(親御さんとか)が代理人としてできることがありますのでまず検討して
それができないときは 特別代理人という方を裁判所に選んでもらいましょう
当事務所は 未成年者の相続放棄の実績も豊富です ご相談お待ちしてます
いま そんな相続放棄申述書の作成が完了したところだったので 書いてみました
鹿児島地方裁判所に継続していたアイフル控訴審判決がでました。
結果は、アイフルの控訴棄却。借主側の請求を全て認めるということです。
最近は、期限の利益喪失の論点が微妙なとこですが、本件については約定返済日の立証がないでばっさりでした。
現在、1審継続中で、同様の論点で争っているものが数件ありますが、今後も同様に、簡単にいけるものではないと思われます。
アイフル曰く、最高裁で7月末に同論点につき判決がでるらしいので、下級審で判断が分かれている現状からすれば注目です。
(アイフルの言ってることがホントなら・・・ですが)