10年の時効経過・貸金業法改正・多くの方が既に手続き済み等の理由で、
めっきり受任件数が減ってきた過払い金事件ですが、
当事務所には、まだまだご依頼案件がございます。
ということで、今日は大手消費者金融アコムの過払い金事案についてです。
ご多分に漏れず、本件についても、アコムとの間で計算方法に争いがございました。
610日間の空白期間の存在をどう捉えるか?が、本件の、主たる争点でした。
空白期間前の最終取引時は、平成14年。
ということは、アコムの主張する、空白期間の前後で、別計算すべきということになると、
空白期間前に発生している過払い金は、全て時効にかかりゼロとなってしまいます。
裁判前の任意交渉の段階では、この別計算をベースにした60万円返還というのが、
アコムの和解案でした。
本件のようなリボ取引における空白期間の捉え方については、
その空白期間が同一の基本契約内における空白期間かどうか?が大きく影響してきます。
幸いなことに、本件は同一基本契約内だったのです。
つまり、完済時、取引再開時いずれいおいても、解約をしていなかったのです。
同一基本契約内の空白期間は、原則前後を通じて、一連計算ですから、
分断計算ベースでは話にはなりませんので、一連計算で伊集院簡易裁判所で裁判となりました。
裁判後、再度交渉となり、同一基本契約内の分断期間であることを主張し、
交渉を続け、結果裁判前の60万円が110万円となり、和解に至りました。
アコムの取引履歴には、解約、契約等の記載がでてきます。
なので、同一基本契約なのか、別なのか、一目瞭然です。
今回と同一の610日の空白期間で、仮に基本契約別だったなら、
一連認容はかなーーーり厳しいです。
ということで、過払い金の相談に行こうかどうか迷っている方、
迷って時効にかからないうちに、専門家に相談することをオススメします。
専門家でも、時効にかかった過払い金を回収することはできませんので。
PS
過払い金は、10年という時効があります。
10年前は、平成21年。過払いバブルと言われた時代ですね。
つい最近にも感じます。
こうやっている間に、一日一日、膨大な過払い金が時効によって消滅していっていると思うと、
貸金業者のほくそ笑む姿が目に浮かびます。
過払いバブル時代には、死に体だった消費者金融が、かなり息を吹き返している現状をみていると、
時代の流れというものを感じます。
今、死に体なのは、債務整理・過払い金に特化した司法書士・弁護士事務所かもしれませんね笑。